相続登記について

 住宅などを購入される際には、身近に知っている司法書士がいなくても、ほとんどの場合不動産屋さんから紹介を受ける事ができます。
 我々司法書士は、売買代金の決済に立ち会い、関係者の皆様から必要な書類をお預かりして登記申請に向かいますので「家を買ったけど所有権移転登記ができていない。」なんて事はほとんどありません。
 しかし、皆さんが相続で不動産を取得する場合には、先代様のお葬式や法事の場に司法書士が駆けつける訳ではありませんので、相続人の皆様で司法書士を選んで、相続登記のご依頼を行っていただく必要がございます。
 相続登記は、相続人がお二人以上おられる場合には、相続人全員で話し合うなどしていただき、分割方法を決める事が一般的です。 しかし、例えばお父様がお亡くなりになられた場合に、相続人となるご兄弟が多いご家族の場合ですと、兄弟が集まった機会に話をしようなどと言いつつ、何年も経過している場合も珍しくありません。  相続登記には法律上の申請期限が決められていませんので、先代様がお亡くなりになって数年後に登記のご依頼を頂く事は珍しくなく、中には、50年以上も前にお亡くなりになった方の相続登記もありますが、この様な場合、最初の相続人様も亡くなられて、ご依頼に来られるのは被相続人のお孫さんの世代の方々という事もあります。  
 この様に世代を重ねてしまうと、相続人が散りぢりになり、話し合いの機会を設けるのも一苦労となり、費用も嵩みます。 ですから相続登記は、先代様がお亡くなりになられてから数年以内になさる事をお勧いたします。
 相続登記に際しては、戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成など、一般の方には難しく感じられる事柄も多いですが、司法書士にご依頼頂ければ、これらの書類の収集や作成は司法書士が全て行いますので、依頼人様のご負担は大幅に軽減されます。
 不動産の相続登記でお悩みの場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
初回相談料は不要です。