あなたが不動産を買った場合や贈与を受けた場合、契約が有効に成立すれば、その不動産の権利はその瞬間からあなたの物になります。
しかし、不動産があなたの物になっても「所有権移転登記」をおこない、登記簿の所有名義を自書き換えなければ、第三者に対し、その不動産が自分の物であると主張することはできません。
所有権移転登記を行っていない場合、もし売り主が悪い人ならば、あなたが買ったはずの不動産を自分の物だと偽って、別の人に二重に売ってしまうかもしれません。
そしてこの様な場合でも、後から買った人が所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から買った人の物に確定してしまいます。
なので、不動産を買ったりもらったりした場合には絶対に登記をする必要があります。
不動産屋さんで土地や建物を買う場合、不動産屋さんが司法書士を紹介してくれることが一般的ですが、不動産屋さんが紹介してくれた司法書士に必ず依頼しなければならないわけではありません。
登記の報酬は事務所によって多少ですが差があります。
少しでも費用を抑えたいとお考えの場合、幾つかの事務所に費用を問い合わせても差し支えありません。
当事務所でも費用のお見積を行っていますので、不動産登記の費用が気になる場合は、お気軽にお問い合わせください。