抵当権設定・抹消

 
手続 報酬額 備考
抵当権設定登記 35,000円~
  •  債権者が金融機関でない場合20,000円を加算。
  • 金融機関が債権者である案件は課税標準額500万円を超過する場合は500万円毎に5,000円を加算。
  • 金融機関以外が債権者である案件は課税標準額300万円を超過する場合は300万円毎に5,000円を加算。
根抵当権設定登記 40,000円~
  • 債権者が金融機関でない場合20,000円を加算。
  • 金融機関が債権者である案件は課税標準額500万円を超過する場合は500万円毎に5,000円を加算。
  • 金融機関以外が債権者である案件は課税標準額300万円を超過する場合は300万円毎に5,000円を加算。
 抵当権抹消登記 10,000円~
  • 債権者が金融機関でない場合10,000円を加算。
  • 金融機関が債権者である案件は不動産一筆毎に2,500円を加算。
  • 金融機関以外が債権者である案件はである案件は不動産一筆毎に3,500円を加算。
登記原因証明情報  12,000円~
  • 金融機関以外が債権者である案件の場合で債権額500万円以下の場合、基本報酬額に15,000円を加算し、債権額500万円以上については、500万円毎に5,000円を加算し、目的不動産が一筆増える毎に更に5,000円を加算。
  • 金融機関が債権者である案件については債権額1000万円まで。債権額1000万円以上については500万円毎に報酬2,500円を加算し、不動産が3筆以上の場合は不動産一筆につき更に2,500円を加算。

抵当権抹消 10,000円~
  • 金融機関以外が抵当権者の場合は基本報酬額に1万円を加算し、不動産一筆増える毎に3,500円を加算。

  • 金融機関が抵当権者の場合は不動産一筆増える毎に2,500円を加算。
  • 上記のほか、事案の難易度に応じて報酬が発生する場合がございますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
  • 登記申請に際しては上記司法書士報酬のほか、国に納める登録免許税、戸籍謄本・登記事項証明書等の交付手数料などの実費が必要となります。
  • 上記報酬額には消費税(10%)は含まれておりません。