- 着手金:遺産総額の0.05%とし、この金額が5万円を下回る場合は金5万円とする。
- 定額報酬:遺産を承継する相続人一人当り5万円。
- 定率報酬として、引渡し時の財産の価格に応じて次のとおり。 なお、不動産については固定資産税評価額を基準とする。
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
500万円未満 | 25万円 |
500万円以上5000万円未満 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上1億円未満 | 価額の1%+29万円 |
1億円以上3億円未満 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
- 承継対象財産の売却を行った場合は、上記のほか売却代金の3%以内の金額を報酬として受領することができる。
- 半日以上を要する出張をした場合、下記の日当を受領することができる。
出張の時間 | 日当額 |
半日(概ね6時間以内) | 3万円以内 |
1日 | 1日あたり5万円以内 |
- 不動産登記申請を要する場合、申請1件当り5万円以内の登記申請報酬。
- 受託事務処理の難易度により、報酬を加重軽減することができる。
以上