簡易裁判所民事事件 報酬

  • 着手金:訴額の10%とし、この金額が15万円を下回る場合は金15万円とする。
  • 成功報酬:経済的利益の8%*『経済的利益』とは、依頼人様が原告である場合においては、判決によって認容された請求額、和解額等を言い、依頼人様が被告である場合には、判決、和解、訴えの取下等によって原告の請求を退けた額を言います。また、一括払いでの請求を分割払いとして解決した場合につきましては、請求額の50%を経済的利益とみなします。 なお、受託事務処理の難易度により、報酬を加重軽減する場合があります。
 
  • 半日以上を要する出張をした場合、下記の日当を受領することができる。
出張の時間 日当額
半日(概ね6時間以内) 3万円以内
1日 1日あたり5万円以内
 
  • 上記の着手金及び成功報酬の他に、裁判所に納付する収入印紙及び切手等の実費が必要となります。
 

以上