日本保証からの請求と消滅時効について

 最近、株式会社日本保証からの貸金返還請求を受ける方の相談が増加しています。 

 株式会社日本保証は、2010年に倒産したサラ金業者の武富士の事業を引き継いでおり、日本保証が請求する債権の多くは、債務者の方が過去に武富士から借金をし、返済しきれずに放置されたものです。 

 武富士からの借り入れを返済しきれずに放置した理由は、債務者それぞれに様々な理由がありますが、これらの債務の多くは、時効という制度により返済の義務がなくなっています。 

 時効制度は2020年の民法改正の際に改正されていますが、武富士からの借り入れは、民法改正前の債務ですので、改正前の法律が適用され、商法522条(旧)により、一番最後の弁済予定日から5年を経過した日の経過により時効消滅しています。 

 日本保証からの手紙には、借り入れたお金の他に損害金を加算した金額を請求し、連絡をするようにと書かれています。 

 請求を受けた方の中には、請求額の大きさに驚き、慌てて日本保証に連絡してしまう方もおられますが、日本保証に対して債務を認めるような発言をしてしまうと『債務の承認』となり、時効を主張できなくなってしまい、日本保証からの請求額を支払わなければならなくなります。 

 ですので、日本保証から請求の手紙が届いた場合には、慌てて日本保証に連絡せず、最寄りの司法書士や弁護士に相談して下さい。 

 時効援用の報酬額は事務所によって異なりますが、1社につき3万円前後の事務所が多いようです。 

 事務所により、報酬の他に実費(内容証明郵便費用)が必要な事務所、実費込みの報酬の事務所があるので、詳しくは相談される事務所に問い合わせされる事をおすすめいたします。 

 なお、当事務所では、実費及び税別23,000円で時効援用通知の作成をおこなっております。 

 

2021年3月19日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : ogawa-office